住民税の計算や一覧表/FBデータの出力に関係する項目、および給与計算時の住民税の計算ロジックについては下記を確認してください。
住民税とは?
地方公共団体の住民であることに対して課税される税金のことです。
住民税はその年の1月1日現在で居住している住所で課税されます。
そのため、1月2日以降に転居した場合でも、1月1日時点で居住していた市町村にすべて納付する必要があります。
※住所とは原則、住民票に登録されている住所を指します。
住民税に関係する項目
住民税の計算やFBデータの出力に関係する項目は下記の1~5です。
1.住民税徴収区分
給与設定>給与運用にて、住民税徴収区分を設定してください。
※詳しい操作方法はこちら
【当月徴収】
給与処理月に登録されている住民税を、給与計算時に控除します。
【翌月徴収】
給与処理月の前月に登録されている住民税を、給与計算時に控除します。
【前月徴収】
給与処理月の翌月に登録されている住民税を、給与計算時に控除します。
2.納付先情報
従業員の納付先市区町村を設定する前に、人事設定>納付先情報>[市区町村]タブにて、対象の納付先市区町村の指定番号・適用開始日を設定してください。
※詳しい操作方法はこちら
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住民税一覧表/FBデータでは、給与の締め日時点で有効な適用開始日を設定している納付先が出力対象です。
給与の締め日 < 適用開始日の場合、その納付先は出力対象外となります。
例)給与処理月:2025年6月/従業員に紐づく給与体系の締め日:10日の場合
・適用開始日が「2025年6月1日」の納付先→出力対象
・適用開始日が「2025年6月15日」の納付先→出力対象外
3.納付先市区町村・納付元会社名
従業員管理>給与計算>[各種課税]タブにて、従業員の納付先市区町村・納付元会社名を設定してください。
※詳しい操作方法はこちら
※納付先市区町村と提出先市区町村の違いについてはこちら
4.住民税徴収方法
従業員管理>給与計算>[各種課税]タブにて、住民税徴収方法を「特別徴収」と設定してください。
※詳しい操作方法はこちら
【特別徴収】
給与を支払うもの(事業主)が、その年の6月から翌年の5月までの12回に分割して給与から天引きし、事業主が取りまとめて納付します。
【普通徴収】
従業員ではない個人事業主などが該当し、納付者自ら住民税を支払います。
自治体が住民税の納税通知書を納付者に交付することで、賦課し徴収します。
納付者は納税通知書に従って、年4回(6月/8月/10月/翌年の1月)に分けて市区町村に納付します。
※住民税徴収方法が「普通徴収」の場合は、給与計算時に住民税を控除しません。
5.年税額
従業員管理>給与計算>[各種課税]タブにて、年税額を入力してください。
年税額を入力すると各月に自動で住民税額が登録され、給与計算時に控除されます。
※年税額の詳細はこちら
給与計算時の住民税額の計算ロジック
通常の従業員の場合
例)従業員管理>給与計算>[各種課税]タブにて、各月に下記の住民税額を登録している場合
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500円 | 1000円 | 2000円 | 3000円 | 4000円 | 5000円 | 6000円 |
従業員に紐づく給与体系の締め日:末日/給与処理月:2024年3月(処理期間:2024/3/1~2024/3/31)の給与計算を実行すると、住民税徴収区分に応じて住民税額は下記のとおりとなります。
・当月徴収→住民税額は3000円(3月に登録されている住民税額を抽出)
・翌月徴収→住民税額は2000円(2月に登録されている住民税額を抽出)
・前月徴収→住民税額は4000円(4月に登録されている住民税額を抽出)
退職者の場合
退職者に対して住民税の残額を給与から一括で控除するためには、従業員管理>給与計算>[各種課税]タブにて退職時住民税徴収方法を「一括徴収」と設定する必要があります。
※各種課税の設定方法はこちら
※住民税徴収方法が「普通徴収」の場合は、給与計算時に住民税を控除しません。
上記の設定をすると、給与計算の処理期間内に退職年月日は含まれる場合は、5月までの住民税の残額を合算して給与から控除します。
給与計算の実行後に対象従業員の退職時住民税徴収方法を「一括徴収」に変更した場合は、再度給与計算を実行してください。
「一括徴収」への変更のみでは、一括徴収の計算結果を反映できません。
例)従業員の退職年月日:2024年3月15日
従業員管理>給与計算>[各種課税]タブにて、各月に下記の住民税額を登録している場合
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500円 | 1000円 | 2000円 | 3000円 | 4000円 | 5000円 | 6000円 |
従業員に紐づく給与体系の締め日:末日/給与処理月:2024年3月(処理期間:2024/3/1~2024/3/31)の給与計算を実行すると、住民税徴収区分に応じて住民税額は下記のとおりとなります。
・当月徴収→住民税額は12000円(3月~5月に登録されている住民税額の合算値)
・翌月徴収→住民税額は14000円(2月~5月に登録されている住民税額の合算値)
・前月徴収→住民税額は9000円(4月~5月に登録されている住民税額の合算値)
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上記例の従業員に紐づく給与体系の退職者表示期間が「締め日より前2か月」の場合、給与処理月:2024年4月の給与計算(処理期間:2024/4/1~2024/4/30)まで本従業員を計算対象者に追加できます。
ただし、給与処理月:2024年4月の給与計算時には住民税は控除しません。