ジンジャーでは所得税の計算に、電算機計算の特例を使用しています。
そのためジンジャー上で算出された所得税額と、税額表で求めた所得税額に差額が生じることがありますが、どちらの計算を適用しても最終的に差分は年末調整で精算されます。
電算機計算の特例の詳細は下記を確認してください。
国税庁|給与等に対する源泉徴収税額の電算機計算の特例等
操作をする前に
本ページでは従業員管理>給与計算>[各種課税]タブにて、課税区分が「甲欄」と登録されている従業員の税額計算を紹介します。
課税区分が「乙欄」と登録されている従業員の税額計算は下記を参考にしてください。
国税庁|月額表の乙欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算について
ジンジャー上で算出する(電算機計算の特例を用いる)場合
例)「社会保険料等控除後の給与等の金額」が490,774円
1.以下の表より「給与所得控除の額」を算出
(A)= 490,774円
490,774円 × 20% + 36,667円 ≒ ①134,822円(1円未満の端数は切り上げ)
2.以下の表より「配偶者控除の額」を算出
控除対象配偶者に該当する人がいる場合は配偶者控除の額を求めます。
配偶者控除の額:②31,667円
3.以下の表より「扶養控除の額」を算出
扶養親族に該当する人がいる場合は扶養控除の額を求めます。
31,667円 × 1名(扶養親族の数) = ③31,667円
4.以下の表より「基礎控除の額」を算出
基礎控除額の算出:④40,000円
5.①~④の金額を用いて「その月の課税給与所得金額」を算出
課税給与所得金額 は「(A) - (① + ② + ③ + ④)」の計算式で求めます。
490,774円 - (134,822円 + 31,667円 + 31,667円 + 40,000円 ) = 252,618円
6.以下の表より「税額」を算出
(B)= 252,618円
252,618円 × 10.210% - 8,296円 ≒ 17,500円(10円未満の端数は四捨五入)
税額表(月額表)から求める場合
例)「社会保険料等控除後の給与等の金額」が490,774円
以下の表から、税額 = 17,390円
社会保険料等控除後の給与等の金額が490,774円の場合の所得税額は、下記のとおり算出できます。
- 電算機計算の特例の場合:17,500円
- 税額表(月額表)の場合:17,390円
このように電算機計算の特例を使用して算出した所得税額と、税額表で求めた所得税額に差額が生じることがありますが、最終的に差分は年末調整で精算されます。