ジンジャー給与をご契約中の企業様のみ使用できます
ジンジャーでは所得税の計算に電算機計算の特例を使用しているため
税額表とは異なる所得税額が表示されます。
どちらの計算を適用しても最終的に差分は年末調整で精算されます。
下記では課税区分が「甲欄」となる従業員の税額計算例を紹介いたします。
税額計算例)社会保険料等控除後の給与等の金額が490,774円の場合
電算機計算の特例
(A)=490,774円
①課税給与所得控除額を算出します。
以下の表より「その月の課税給与所得控除額」を求めます。
490,774円×20%+36,667円 ≒ 134,822円
②基礎控除額を算出します。
基礎控除額の算出=40,000円
③配偶者控除額を算出します。
控除対象配偶者に該当する人がいる場合は配偶者控除の額も求めます。
配偶者控除の額:31,667円
④扶養控除額を算出します。
扶養親族に該当する人がいる場合は扶養控除の額も求めます。
31,667円×1名(扶養親族の数) = 31,667円
⑤最後に上記値を用いて「その月の課税給与所得額」を求めます。
課税給与所得金額=(A)-(①+②+③+④)= 252,618円
(B)=252,618円
⑥(B)で求めた金額から以下の表より税額を算出します。
252,618円×10.210%-8,296円 ≒ 17,500円(10円未満の端数は四捨五入)
月額表
所得金額= 17,390円
【電算機計算の特例】=17,500円
【月額表】=17,390円
電算機計算の特例を使用して算出された所得税額と
税額表で算出された所得税額の差異は年末調整で精算されます。