ジンジャー給与・ジンジャー人事労務のオプション「社保手続き」をご契約のお客さまのみ使用できます
企業が使用する労保事業所の設定方法をご案内します。
雇用保険料や労災保険料を計算するために必ず設定してください。
※給与計算時に保険料が計算されない場合はこちら
操作可能な権限
以下のいずれかが付与された従業員のみ操作できます。
・マスタアカウント(初期に発行されるアカウント)
・システム管理者権限
・給与管理者権限
操作方法
1.人事設定>[社保・労保]をクリックします。
2.[労保事業所]タブをクリックします。
3.[新規作成]をクリックします。
[基本情報]タブ
「*」必須項目
項目 | 内容 | |
---|---|---|
① | *ID | 半角数字3桁以内で設定してください。 ※保存後は変更できません。 |
② | *労保事業所名称 | 管轄の労働局または労基署の名称を入力してください。 例:東京労働局、新宿労働基準監督署 など ※50文字以内 |
③ | *適用開始日 | 適用開始日を選択してください。 ※保存後は変更できません。 ※遡及しない限り、入社年月日まで遡って設定する必要はありません。一律で給与計算を開始したい日付を入力してください。 |
④ | 有効ステータス | 有効/無効 のいずれかを選択してください。 ※無効を選択した場合、事業所マスタの労保事業所の選択肢に表示されません。 |
⑤ | 雇保事業所番号 | 雇用保険事業所番号を入力してください。 ※半角数字、4桁-6桁-1桁 |
⑥ | 管轄公共職業安定所 | 会社の住所を管轄する公共職業安定所を選択してください。 |
⑦ | 雇保業種 | 雇用保険にて分類される業種を選択してください。 |
⑧ | 労働保険番号(※) | 会社の労働保険番号を入力してください。 ※半角数字、2桁-1桁-2桁-6桁-3桁 |
⑨ | 管轄労働基準監督署 | 会社の所在地を管轄する労働基準監督署を選択してください。 |
⑩ | 労災業種 | 会社の業種を選択してください。 |
注意
【労働保険番号について】
継続事業の一括をおこなっていないと、労働保険番号の枝番号(下3桁)が発行されない場合があります。
労働保険番号が11桁の場合の下3桁は「000」を入力してください。
電子申請用情報
労務手続での電子申請時のみ使用する事業所情報を設定します。
ポン 電子申請用情報を設定した場合、事業所マスタの情報ではなくこの情報が優先されて使用されます。
項目 | 内容 |
---|---|
事業所名称 | 電子申請時にのみ使用する事業所名称を設定してください。 |
事業主氏名 | 電子申請時にのみ使用する事業主氏名をフルネームで設定してください。 |
電話番号 | 半角数字2~5桁-1~4桁-3~5桁、全桁をあわせて10または11桁の値を設定してください。 |
郵便番号 | 半角数字で設定してください。 |
都道府県 | プルダウンにて設定してください。 |
市区町村 | プルダウンにて設定してください。 |
丁目・番地・建物名・ 部屋番号 | 市区町村以降を設定してください。 |
[保険料率]タブ
ポン
保険料率は各組合・協会によって異なります。
ご使用の組合・協会の保険料率をインターネットなどで確認してください。
保険料率が複数あり、従業員に固定で設定できる場合は、種類ごとに労保事業所・事業所マスタを作成し従業員へ紐づけてください。
従業員個別に労災保険料を算出する必要がない場合は、保険料率を設定しなくても計算上支障はありません。
6.[保存]をクリックします。
注意
保存後はID/適用開開始日を変更できません。