ジンジャー給与をご契約中の企業様はご確認ください
雇用保険料や労災保険料の計算のために設定が必要です。企業が使用する労保事業所の設定ができます。
マスタアカウント(初期に発行されるアカウント)、システム管理者権限、給与管理者権限の
いずれかの権限を付与された従業員のみ操作できます。
グローバルメニュー>人事設定
1.社保・労保をクリックします。
2.労保事業所をクリックします。
3.新規作成をクリックします。
基本情報を設定する
# | 項目 | 内容 |
---|---|---|
① | ID | 半角数字10桁以内で設定します。 |
② | 労保事業所名称 | 50文字以内で設定します。 管轄の労働局または労基署の名称をご入力ください。 例:東京労働局、新宿労働基準監督署、等 |
③ | 適用開始日 | 適用開始日を選択します。 ※遡及しない限り、入社年月日まで遡って設定する必要はありません。 一律で給与計算を開始したい日付を入力してください。 |
④ | 有効ステータス | [有効][無効]から選択します。 ※無効を選択した場合、 事業所マスタの労保事業所の選択肢に表示されなくなります。 |
⑤ | 雇保事業所番号 | 雇用保険事業所番号を入力します。 半角数字、4桁-6桁-1桁で設定します。 |
⑥ | 管轄公共職業安定所 | 会社の住所を管轄する公共職業安定所を選択します。 |
⑦ | 雇保業種 | 雇用保険にて分類される業種を選択します。 |
⑧ | 労働保険番号(※) | 会社の労働保険番号を入力します。 半角数字、2桁-1桁-2桁-6桁-3桁で設定します。 |
⑨ | 管轄労働基準監督署 | 会社の所在地を管轄する労働基準監督署を選択します。 |
⑩ | 労災業種 | 会社の業種を選択します。 |
注意
【労働保険番号について】
継続事業の一括を行っていない場合、労働保険番号の枝番号(下3桁)が発行されないことがあります。
労働保険番号が11桁の場合の下3桁は「000」を入力してください。
保険料率を設定する
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保険料率は各組合・協会によって異なります。
ご利用の組合・協会の保険料率をインターネット等でご確認ください。
保険料率が複数あり、従業員に固定で設定可能な場合は、
種類ごとに労保事業所・事業所マスタを作成し従業員へ紐づけてください。
従業員個別に労災保険料を算出する必要がない場合は、保険料率を設定しなくても計算上支障はありません。
6.保存をクリックします。
注意
保存後は適用開始日を変更することはできません。
7.緑のポップアップが表示されたら完了です。