社会保険料を計算する際に必要な情報である、報酬月額の登録方法をご案内します。
注意
社保未加入などで登録が不要な場合、報酬月額が未登録でも給与計算自体はできますが、各種保険料は計算されないため注意してください。
操作可能な権限
以下のいずれかが付与された従業員のみ操作できます。
・マスタアカウント(契約初期に発行されたアカウント)
・システム管理者権限
・人事管理者権限
・従業員管理の報酬月額を編集できる権限(権限設定についてはこちら)
操作方法
1.従業員管理>社保・労保>[報酬月額]タブをクリックします。
2.[編集]をクリックします。
3.各項目を登録します。
No. |
項目 | 内容 |
---|---|---|
① | 月変更 |
報酬月額を確認したい月を選択します。 例)現在2020年の場合、2018年1月~のデータが保存可能 |
② | 給与徴収月 |
給与設定>給与体系の健保厚年徴収区分の設定によって変動します。 【健保厚年徴収区分が「当月徴収」の場合】 【健保厚年徴収区分が「翌月徴収」の場合】 |
③ | 月額表 | 毎月の社会保険料(健康保険料/厚生年金保険料)の額を算出する際、もととなる金額が一覧で確認できます。 一覧から金額を選択して④~⑧の項目に自動で反映もできます。 |
④ | 標準報酬月額 (健康保険) |
健康保険の報酬月額を入力、または③から選択します。 手入力した場合、その報酬月額に応じて⑤が自動で反映されます。 |
⑤ |
等級 |
④で設定した報酬月額に応じて自動で反映されます。 |
⑥ | 最終更新 | 更新ステータスと更新日が表示されます。 更新ステータスの種別は以下のとおりです。 ・管理者登録:管理者が管理画面上で手入力もしくはCSVアップロードした場合 ・随時改定:過去に月変算定>締め処理にて報酬月額反映を実施した場合(計算種類が「随時改定」) ・定時改定:過去に月変算定>締め処理にて報酬月額反映を実施した場合(計算種類が「定時決定」) ・自動登録:上記条件以外 |
⑦ | 標準報酬月額 (厚生年金) |
厚生年金の報酬月額を入力、または③から選択します。 手入力した場合、その報酬月額に応じて⑧が自動で反映されます。 |
⑧ | 等級 (厚生年金) |
⑦で設定した報酬月額に応じて自動で反映されます。 |
4.[保存]をクリックします。
注意
登録する際には、健康保険/厚生年金の両方を入力してから[保存]をクリックしてください。
健康保険/厚生年金のいずれかだけを入力し[保存]をクリックすると、下記のエラーメッセージが表示されます。