ジンジャー給与をご契約中の企業様は社会保険料を計算する際に必要な情報となるため登録必須です
従業員の報酬月額を登録することができます。
グローバルメニュー>従業員管理>従業員名
1.社保・労保の[報酬月額]をクリックします。
2.編集をクリックします。
注意
社保未加入の場合など登録が不要な場合は、標準報酬月額を登録せずとも給与計算は可能です。
ただし、標準報酬月額未登録の場合、各種保険料が計算されませんのでご注意ください。
3.下記項目を登録します。
注意
健康保険:50等級
厚生年金:31等級
厚生年金の上限等級が2020年9月から変更となったため、
健康保険が36~50等級の場合は、厚生年金を32等級と設定する必要があります。
※変更履歴は残りません
※本来の等級と異なる情報を登録する場合は別途管理が必要になります
標準報酬月額の上限変更について詳細はこちら
No | 項目 | 内容 |
---|---|---|
① | 月変更 | 報酬月額を確認したい月を選択します。 過去の報酬月額データは過去2年分まで保存できます。 例)現在2020年の場合は、2018年1月~のデータが保存できます。 |
② | 給与徴収月 | 給与設定>給与運用>健保厚年徴収区分が「翌月徴収」と なっている場合は、選択月の翌月が表示されます。 ※ジンジャー給与をご契約中の企業様のみ表示される項目です。 |
③ | 月額表 | 毎月の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の額を 算出する際の基となる金額が一覧で確認できます。 一覧から金額を選択して④~⑧の項目を自動で反映させることもできます。 |
④ | 標準報酬月額 (健康保険) |
健康保険の報酬月額を入力または③から選択します。 手入力した場合もその報酬月額に応じて⑤が自動で反映されます。 |
⑤ | 等級 (健康保険) |
④で設定した報酬月額に応じて自動で反映されます。 |
⑥ | 最終更新 | 更新ステータスと更新日が表示されます。 ・管理者登録→管理者が修正した場合(操作者+更新日) ・随時改定→月変算定の計算種類が「随時改定」の場合 ・定時改定→月変算定の計算種類が「定時改定」の場合 ・自動登録→上記条件以外 |
⑦ | 標準報酬月額 (厚生年金) |
厚生年金の報酬月額を入力または③から選択します。 手入力した場合もその報酬月額に応じて⑧が自動で反映されます。 |
⑧ | 等級 (厚生年金) |
⑦で設定した報酬月額に応じて自動で反映されます。 |
4.保存をクリックします。
5.緑のポップアップが表示されたら完了です。
注意
健康保険、厚生年金のいずれかが登録し、保存ボタンをクリックすると
「正しい標準報酬月額を入力してください」とエラーメッセージが表示されます。
登録する際は「健康保険」と「厚生年金」の両方を入力するようにしてください。