給与計算>給与データ訂正の[控除項目]タブの従業員保険料(健康保険料/介護保険料/厚生年金/厚生年金基金)、および[その他]タブの事業主保険料(健康保険料/介護保険料/厚生年金/厚生年金基金/子ども・子育て拠出金)の計算ロジックについてご案内します。
これらの計算ロジックは、給与設定>給与運用の「健保厚年徴収区分」と「社会保険料の2か月分徴収」の設定によって異なります。
注意
以下の従業員は、そのほかの設定にかかわらず社会保険料は計算されず0となります。
・従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブにて、社保加入区分が「未加入」
・給与計算>月次計算のSTEP2:税/社保更新>[休職者一覧]タブにて、社会保険料の計算が「計算しない」
健保厚年徴収区分が「当月徴収」の場合
以下のチャート図にて、給与処理月当月の社会保険料を確認します。
(A)当月分/(B)前月分の計算式の詳細は、後述の表を確認してください。
※画像クリックで拡大します

項目名 |
保険料 |
保険料 |
健康保険料 |
(A) 当月分
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・従業員: 1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 健康保険料率(個人)) ・事業主:1円未満端数処理(全体)(標準報酬月額 × 健康保険料率(全体)) - 1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 健康保険料率(個人))
注意
計算結果が0となる場合、以下いずれかに該当します。
1.従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブの健康保険計算区分が「被保険者(対象)」以外
2.退職年月 = 給与計算の処理月の場合、以下の条件をすべて満たす ・退職年月日が給与計算の処理月の末日以外 ・退職年月と入社年月が一致しない
3.退職年月 < 給与計算の処理月
■参照元 ・従業員管理>社保・労保>[報酬月額]タブの給与処理月当月の「標準報酬月額」 ・人事設定>社保・労保>[社保事業所]タブにて、従業員に紐づいている社保事業所の[保険料率]タブの「健康保険料率月例」と「端数処理」 ※給与処理月当月の末日時点で有効な社保事業所の情報を抽出
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(B) 前月分
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・従業員:1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 健康保険料率(個人)) ・事業主:1円未満端数処理(全体)(標準報酬月額 × 健康保険料率(全体)) - 1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 健康保険料率(個人))
注意
計算結果が0となる場合、以下いずれかに該当します。
1.従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブの健康保険計算区分が「被保険者(対象)」以外 ※給与処理月前月の末日時点で、”生年月日の当日が75歳未満”の場合は、健康保険計算区分の設定にかかわらず「被保険者(対象)」となります。
2.退職年月 < 給与計算の処理月の場合、以下の条件を満たす ・退職年月日 < 給与計算の処理月の締め日
■参照元 ・従業員管理>社保・労保>[報酬月額]タブの給与処理月前月の「標準報酬月額」 ・人事設定>社保・労保>[社保事業所]タブにて、従業員に紐づいている社保事業所の[保険料率]タブの「健康保険料率月例」と「端数処理」 ※給与処理月当月の末日時点で有効な社保事業所の情報を抽出
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介護保険料 |
(A) 当月分
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【「健康保険料を用いて計算する」にチェックを入れた場合】 ・従業員:1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 介護保険料率(個人)) ー 健康保険料 ・事業主:1円未満端数処理(全体)(標準報酬月額 × 介護保険料率(全体)) - 1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 介護保険料率(個人)) ー 健康保険料
【「健康保険料を用いて計算する」にチェックを入れない場合】 ・従業員:1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 介護保険料率(個人)) ・事業主:1円未満端数処理(全体)(標準報酬月額 × 介護保険料率(全体)) - 1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 介護保険料率(個人))
注意
計算結果が0となる場合、以下いずれかに該当します。
1.従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブの介護保険計算区分が「第2号被保険者」「特定被保険者(徴収)」以外
2.退職年月 = 給与計算の処理月の場合、以下の条件をすべて満たす ・退職年月日が給与計算の処理月の末日以外 ・退職年月と入社年月が一致しない
3.退職年月 < 給与計算の処理月
■参照元 ・従業員管理>社保・労保>[報酬月額]タブの給与処理月当月の「標準報酬月額」 ・人事設定>社保・労保>[社保事業所]タブにて、従業員に紐づいている社保事業所の[保険料率]タブの「介護保険料率月例」と「端数処理」 ※給与処理月当月の末日時点で有効な社保事業所の情報を抽出
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(B) 前月分
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【「健康保険料を用いて計算する」にチェックを入れた場合】 ・従業員:1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 介護保険料率(個人)) ー 健康保険料 ・事業主:1円未満端数処理(全体)(標準報酬月額 × 介護保険料率(全体)) - 1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 介護保険料率(個人)) ー 健康保険料
【「健康保険料を用いて計算する」にチェックを入れない場合】 ・従業員:1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 介護保険料率(個人)) ・事業主:1円未満端数処理(全体)(標準報酬月額 × 介護保険料率(全体)) - 1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 介護保険料率(個人))
注意
計算結果が0となる場合、以下いずれかに該当します。
1.従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブの介護保険計算区分が「第2号被保険者」「特定被保険者(徴収)」以外 ※給与処理月前月の末日時点で、”生年月日の前日が40歳以上部65歳未満”の場合は、介護保険計算区分の設定にかかわらず「第2号被保険者」となります。
2.退職年月 < 給与計算の処理月の場合、以下の条件を満たす ・退職年月日 < 給与計算の処理月の締め日
■参照元 ・従業員管理>社保・労保>[報酬月額]タブの給与処理月前月の「標準報酬月額」 ・人事設定>社保・労保>[社保事業所]タブにて、従業員に紐づいている社保事業所の[保険料率]タブの「介護保険料率月例」と「端数処理」 ※給与処理月当月の末日時点で有効な社保事業所の情報を抽出
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厚生年金 |
(A) 当月分
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・従業員:1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 厚生年金保険料率(個人)) ・事業主:1円未満端数処理(全体)(標準報酬月額 × 厚生年金保険料率(全体)) - 1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 厚生年金保険料率(個人))
注意
計算結果が0となる場合、以下いずれかに該当します。
1.従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブの厚生年金計算区分が「被保険者(対象)」以外
2.退職年月 = 給与計算の処理月の場合、以下の条件をすべて満たす ・退職年月日が給与計算の処理月の末日以外 ・退職年月と入社年月が一致しない
3.退職年月 < 給与計算の処理月
■参照元 ・従業員管理>社保・労保>[報酬月額]タブの給与処理月当月の「標準報酬月額」 ・人事設定>社保・労保>[社保事業所]タブにて、従業員に紐づいている社保事業所の[保険料率]タブの「厚生年金保険料率月例」と「端数処理」 ※給与処理月当月の末日時点で有効な社保事業所の情報を抽出
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(B) 前月分
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・従業員:1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 厚生年金保険料率(個人)) ・事業主:1円未満端数処理(全体)(標準報酬月額 × 厚生年金保険料率(全体)) - 1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 厚生年金保険料率(個人))
注意
計算結果が0となる場合、以下いずれかに該当します。
1.従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブの厚生年金計算区分が「被保険者(対象)」以外 ※給与処理月前月の末日時点で、”生年月日の前日が70歳未満”の場合は、厚生年金計算区分にかかわらず「被保険者(対象)」となります。
2.退職年月 < 給与計算の処理月の場合、以下の条件を満たす ・退職年月日 < 給与計算の処理月の締め日
■参照元 ・従業員管理>社保・労保>[報酬月額]タブの給与処理月前月の「標準報酬月額」 ・人事設定>社保・労保>[社保事業所]タブにて、従業員に紐づいている社保事業所の[保険料率]タブの「厚生年金保険料率月例」と「端数処理」 ※給与処理月当月の末日時点で有効な社保事業所の情報を抽出
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厚生年金 基金 |
(A) 当月分
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・従業員:1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 厚生年金基金保険料率(個人)) ・事業主:1円未満端数処理(全体)(標準報酬月額 × 厚生年金保険料率(全体)) - 1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 厚生年金保険料率(個人))
注意
計算結果が0となる場合、以下いずれかに該当します。
1.従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブの厚生年金計算区分が「被保険者(対象)」以外
2.退職年月 = 給与計算の処理月の場合、以下の条件をすべて満たす ・退職年月日が給与計算の処理月の末日以外 ・退職年月と入社年月が一致しない
3.退職年月 < 給与計算の処理月
■参照元 ・従業員管理>社保・労保>[報酬月額]タブの給与処理月当月の「標準報酬月額」 ・人事設定>社保・労保>[社保事業所]タブにて、従業員に紐づいている社保事業所の[保険料率]タブの「厚生年金基金保険料率月例」と「端数処理」 ※給与処理月当月の末日時点で有効な社保事業所の情報を抽出
|
(B) 前月分
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・従業員:1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 厚生年金基金保険料率(個人)) ・事業主:1円未満端数処理(全体)(標準報酬月額 × 厚生年金保険料率(全体)) - 1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 厚生年金保険料率(個人))
注意
計算結果が0となる場合、以下いずれかに該当します。
1.従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブの厚生年金計算区分が「被保険者(対象)」以外 ※給与処理月前月の末日時点で、”生年月日の前日が70歳未満”の場合は、厚生年金計算区分にかかわらず「被保険者(対象)」となります。
2.退職年月 < 給与計算の処理月の場合、以下の条件を満たす ・退職年月日 < 給与計算の処理月の締め日
■参照元 ・従業員管理>社保・労保>[報酬月額]タブの給与処理月前月の「標準報酬月額」 ・人事設定>社保・労保>[社保事業所]タブにて、従業員に紐づいている社保事業所の[保険料率]タブの「厚生年金基金保険料率月例」と「端数処理」 ※給与処理月当月の末日時点で有効な社保事業所の情報を抽出
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子ども・ 子育て 拠出金 |
(A) 当月分
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事業主:1円未満端数処理(標準報酬月額 × 子ども・子育て拠出金保険料率)
※従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブの厚生年金計算区分が「被保険者(対象)」の場合のみ計算、それ以外の場合は0
注意
計算結果が0となる場合、以下いずれかに該当します。
1.従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブの厚生年金計算区分が「被保険者(対象)」以外
2.退職年月 = 給与計算の処理月の場合、以下の条件をすべて満たす ・退職年月日が給与計算の処理月の末日以外 ・退職年月と入社年月が一致しない
3.退職年月 < 給与計算の処理月
■参照元 ・従業員管理>社保・労保>[報酬月額]タブの給与処理月当月の「標準報酬月額」 ・人事設定>社保・労保>[社保事業所]タブにて、従業員に紐づいている社保事業所の[保険料率]タブの「子ども・子育て拠出金保険料率月例」と「端数処理」 ※給与処理月当月の末日時点で有効な社保事業所の情報を抽出
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(B) 前月分
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事業主:1円未満端数処理(標準報酬月額 × 子ども・子育て拠出金保険料率)
注意
計算結果が0となる場合、以下いずれかに該当します。
1.従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブの厚生年金計算区分が「被保険者(対象)」以外 ※給与処理月前月の末日時点で、”生年月日の前日が70歳未満”の場合は、厚生年金計算区分にかかわらず「被保険者(対象)」となります。
2.退職年月 < 給与計算の処理月の場合、以下の条件を満たす ・退職年月日 < 給与計算の処理月の締め日
■参照元 ・従業員管理>社保・労保>[報酬月額]タブの給与処理月前月の「標準報酬月額」 ・人事設定>社保・労保>[社保事業所]タブにて、従業員に紐づいている社保事業所の[保険料率]タブの「厚生年金基金保険料率月例」と「端数処理」 ※給与処理月当月の末日時点で有効な社保事業所の情報を抽出
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健保厚年徴収区分が「翌月徴収」の場合
以下のチャート図にて、給与処理月当月の社会保険料を確認します。
(C)当月分/(D)前月分の計算式の詳細は、後述の表を確認してください。
※画像クリックで拡大します

項目名 |
保険料 |
保険料 |
健康保険料 |
(C) 当月分
|
・従業員:1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 健康保険料率(個人)) ・事業主:1円未満端数処理(全体)(標準報酬月額 × 健康保険料率(全体)) - 1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 健康保険料率(個人))
注意
計算結果が0となる場合、以下に該当します。
・従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブの健康保険計算区分が「被保険者(対象)」以外 ※給与処理月当月の末日時点で、”生年月日の当日が75歳以上”の場合は、健康保険計算区分の設定にかかわらず「75歳以上(対象外)」となります。
■参照元 ・従業員管理>社保・労保>[報酬月額]タブの給与処理月当月の「標準報酬月額」 ・人事設定>社保・労保>[社保事業所]タブにて、従業員に紐づいている社保事業所の[保険料率]タブの「健康保険料率月例」と「端数処理」 ※給与処理月前月の末日時点で有効な社保事業所の情報を抽出
|
(D) 前月分
|
・従業員:1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 健康保険料率(個人)) ・事業主:1円未満端数処理(全体)(標準報酬月額 × 健康保険料率(全体)) - 1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 健康保険料率(個人))
注意
計算結果が0となる場合、以下いずれかに該当します。
1.従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブの健康保険計算区分が「被保険者(対象)」以外
2.【2か月徴収なしの場合】 退職年月 = 給与計算の処理月-1の場合、以下の条件をすべて満たす ・退職年月日が給与計算の処理月-1の末日以外 ・退職年月と入社年月が一致しない ※退職年月 = 給与計算の処理月-2の場合、条件を問わず0
3.【2か月徴収ありの場合】 退職年月 ≦ 給与計算の処理月-1の場合、以下の条件を満たす ・退職年月日 < 給与計算の処理月の締め日
■参照元 ・従業員管理>社保・労保>[報酬月額]タブの給与処理月前月の「標準報酬月額」 ・人事設定>社保・労保>[社保事業所]タブにて、従業員に紐づいている社保事業所の[保険料率]タブの「健康保険料率月例」と「端数処理」 ※給与処理月前月の末日時点で有効な社保事業所の情報を抽出
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介護保険料 |
(C) 当月分
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【「健康保険料を用いて計算する」にチェックを入れた場合】 ・従業員:1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 介護保険料率(個人)) ー 健康保険料 ・事業主:1円未満端数処理(全体)(標準報酬月額 × 介護保険料率(全体)) - 1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 介護保険料率(個人)) ー 健康保険料
【「健康保険料を用いて計算する」にチェックを入れない場合】 ・従業員:1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 介護保険料率(個人)) ・事業主:1円未満端数処理(全体)(標準報酬月額 × 介護保険料率(全体)) - 1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 介護保険料率(個人))
注意
計算結果が0となる場合、以下に該当します。
・従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブの介護保険計算区分が「第2号被保険者」「特定被保険者(徴収)」以外 ※給与処理月当月の末日時点で、”生年月日の前日が65歳以上”の場合は、介護保険計算区分の設定にかかわらず「第1号被保険者」となります。
■参照元 ・従業員管理>社保・労保>[報酬月額]タブの給与処理月当月の「標準報酬月額」 ・人事設定>社保・労保>[社保事業所]タブにて、従業員に紐づいている社保事業所の[保険料率]タブの「介護保険料率月例」と「端数処理」 ※給与処理月前月の末日時点で有効な社保事業所の情報を抽出
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(D) 前月分
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【「健康保険料を用いて計算する」にチェックを入れた場合】 ・従業員:1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 介護保険料率(個人)) ー 健康保険料 ・事業主:1円未満端数処理(全体)(標準報酬月額 × 介護保険料率(全体)) - 1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 介護保険料率(個人)) ー 健康保険料
【「健康保険料を用いて計算する」にチェックを入れない場合】 ・従業員:1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 介護保険料率(個人)) ・事業主:1円未満端数処理(全体)(標準報酬月額 × 介護保険料率(全体)) - 1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 介護保険料率(個人))
注意
計算結果が0となる場合、以下いずれかに該当します。
1.従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブの介護保険計算区分が「第2号被保険者」「特定被保険者(徴収)」以外
2.【2か月徴収なしの場合】 退職年月 = 給与計算の処理月-1の場合、以下の条件をすべて満たす ・退職年月日が給与計算の処理月-1の末日以外 ・退職年月と入社年月が一致しない ※退職年月 = 給与計算の処理月-2の場合、条件を問わず0
3.【2か月徴収ありの場合】 退職年月 ≦ 給与計算の処理月-1の場合、以下の条件を満たす ・退職年月日 < 給与計算の処理月の締め日
■参照元 ・従業員管理>社保・労保>[報酬月額]タブの給与処理月前月の「標準報酬月額」 ・人事設定>社保・労保>[社保事業所]タブにて、従業員に紐づいている社保事業所の[保険料率]タブの「介護保険料率月例」と「端数処理」 ※給与処理月前月の末日時点で有効な社保事業所の情報を抽出
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厚生年金 |
(C) 当月分
|
・従業員:1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 厚生年金保険料率(個人)) ・事業主:1円未満端数処理(全体)(標準報酬月額 × 厚生年金保険料率(全体)) - 1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 厚生年金保険料率(個人))
注意
計算結果が0となる場合、以下に該当します。
・従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブの厚生年金計算区分が「被保険者(対象)」以外 ※給与処理月当月の末日時点で、”生年月日の前日が70歳以上”の場合は、厚生年金計算区分にかかわらず「70歳以上(対象外)」となります。
■参照元 ・従業員管理>社保・労保>[報酬月額]タブの給与処理月当月の「標準報酬月額」 ・人事設定>社保・労保>[社保事業所]タブにて、従業員に紐づいている社保事業所の[保険料率]タブの「厚生年金保険料率月例」と「端数処理」 ※給与処理月前月の末日時点で有効な社保事業所の情報を抽出
|
(D) 前月分
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・従業員:1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 厚生年金保険料率(個人)) ・事業主:1円未満端数処理(全体)(標準報酬月額 × 厚生年金保険料率(全体)) - 1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 厚生年金保険料率(個人))
注意
計算結果が0となる場合、以下いずれかに該当します。
1.従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブの厚生年金計算区分が「被保険者(対象)」以外
2.【2か月徴収なしの場合】 退職年月 = 給与計算の処理月-1の場合、以下の条件をすべて満たす ・退職年月日が給与計算の処理月-1の末日以外 ・退職年月と入社年月が一致しない ※退職年月 = 給与計算の処理月-2の場合、条件を問わず0
3.【2か月徴収ありの場合】 退職年月 ≦ 給与計算の処理月-1の場合、以下の条件を満たす ・退職年月日 < 給与計算の処理月の締め日
■参照元 ・従業員管理>社保・労保>[報酬月額]タブの給与処理月前月の「標準報酬月額」 ・人事設定>社保・労保>[社保事業所]タブにて、従業員に紐づいている社保事業所の[保険料率]タブの「厚生年金保険料率月例」と「端数処理」 ※給与処理月前月の末日時点で有効な社保事業所の情報を抽出
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厚生年金 基金 |
(C) 当月分
|
・従業員:1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 厚生年金基金保険料率(個人)) ・事業主:1円未満端数処理(全体)(標準報酬月額 × 厚生年金保険料率(全体)) - 1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 厚生年金保険料率(個人))
注意
計算結果が0となる場合、以下に該当します。
・従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブの厚生年金計算区分が「被保険者(対象)」以外 ※給与処理月当月の末日時点で、”生年月日の前日が70歳以上”の場合は、厚生年金計算区分にかかわらず「70歳以上(対象外)」となります。
■参照元 ・従業員管理>社保・労保>[報酬月額]タブの給与処理月当月の「標準報酬月額」 ・人事設定>社保・労保>[社保事業所]タブにて、従業員に紐づいている社保事業所の[保険料率]タブの「厚生年金基金保険料率月例」と「端数処理」 ※給与処理月前月の末日時点で有効な社保事業所の情報を抽出
|
(D) 前月分
|
・従業員:1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 厚生年金基金保険料率(個人)) ・事業主:1円未満端数処理(全体)(標準報酬月額 × 厚生年金保険料率(全体)) - 1円未満端数処理(個人)(標準報酬月額 × 厚生年金保険料率(個人))
注意
計算結果が0となる場合、以下いずれかに該当します。
1.従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブの厚生年金計算区分が「被保険者(対象)」以外
2.【2か月徴収なしの場合】 退職年月 = 給与計算の処理月-1の場合、以下の条件をすべて満たす ・退職年月日が給与計算の処理月-1の末日以外 ・退職年月と入社年月が一致しない ※退職年月 = 給与計算の処理月-2の場合、条件を問わず0
3.【2か月徴収ありの場合】 退職年月 ≦ 給与計算の処理月-1の場合、以下の条件を満たす ・退職年月日 < 給与計算の処理月の締め日
■参照元 ・従業員管理>社保・労保>[報酬月額]タブの給与処理月前月の「標準報酬月額」 ・人事設定>社保・労保>[社保事業所]タブにて、従業員に紐づいている社保事業所の[保険料率]タブの「厚生年金基金保険料率月例」と「端数処理」 ※給与処理月前月の末日時点で有効な社保事業所の情報を抽出
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子ども・ 子育て 拠出金 |
(C) 当月分
|
事業主:1円未満端数処理(標準報酬月額 × 子ども・子育て拠出金保険料率)
注意
計算結果が0となる場合、以下に該当します。
・従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブの厚生年金計算区分が「被保険者(対象)」以外 ※給与処理月当月の末日時点で、”生年月日の前日が70歳以上”の場合は、厚生年金計算区分にかかわらず「70歳以上(対象外)」となります。
■参照元 ・従業員管理>社保・労保>[報酬月額]タブの給与処理月当月の「標準報酬月額」 ・人事設定>社保・労保>[社保事業所]タブにて、従業員に紐づいている社保事業所の[保険料率]タブの「子ども・子育て拠出金保険料率月例」と「端数処理」 ※給与処理月前月の末日時点で有効な社保事業所の情報を抽出
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(D) 前月分
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事業主:1円未満端数処理(標準報酬月額 × 子ども・子育て拠出金保険料率)
注意
計算結果が0となる場合、以下いずれかに該当します。
1.従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブの厚生年金計算区分が「被保険者(対象)」以外
2.【2か月徴収なしの場合】 退職年月 = 給与計算の処理月-1の場合、以下の条件をすべて満たす ・退職年月日が給与計算の処理月-1の末日以外 ・退職年月と入社年月が一致しない ※退職年月 = 給与計算の処理月-2の場合、条件を問わず0
3.【2か月徴収ありの場合】 退職年月 ≦ 給与計算の処理月-1の場合、以下の条件を満たす ・退職年月日 < 給与計算の処理月の締め日
■参照元 ・従業員管理>社保・労保>[報酬月額]タブの給与処理月前月の「標準報酬月額」 ・人事設定>社保・労保>[社保事業所]タブにて、従業員に紐づいている社保事業所の[保険料率]タブの「厚生年金基金保険料率月例」と「端数処理」 ※給与処理月前月の末日時点で有効な社保事業所の情報を抽出
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