労働保険や労働保険の年度更新の概念についてご案内します。
労働保険とは
「労災保険」と「雇用保険」を総称したもの「労働保険」といいます。
法人であれば、社会保険と併せて加入しなければならず、保険料も発生します。
労働保険の年度更新とは
年1回6月末~7月10日にかけて、労働保険料(労災保険料 + 雇用保険料)の本年度分の支払額確定と、来年度分の概算額の計算をし納付額を確定させ、各都道府県の労働局に支払いする処理のことです。
確定保険料の申告・納付(精算)
対象労働者の前年度(4月1日から翌年3月31日)の賃金総額から確定した労働保険料を計算して、申告・納付します。
算出された確定保険料の額が前年度に納付した概算保険料の額よりも多ければ、当該年度の概算保険料とあわせて追加で納付します。
一方、確定保険料の額が前年度に納付した概算保険料の額よりも少なければ、当該年度の概算保険料に充当するなどになります。
概算保険料の申告・納付
対象労働者の当該年度(4月1日から翌年3月31日)の見込み賃金総額から労働保険料を概算して、申告・納付します。
年度更新の対象期間
労働保険は、毎年4月1日~翌年3月31日の1年間を単位として計算します。
労働保険料は、すべての労働者に支払われる賃金*の総額に、事業所ごとに定められた保険料率を乗じて算出します。
なお、ここでいう賃金は給与の支払い日を基準とするのではなく、締め日を基準とする必要があります。
例)月末締め翌月10日払いの場合、4月10日に支払った給与は3月分の賃金
年度更新の申告・納付期間
毎月6月1日~7月10日までです。
期間中に金融機関や管轄の都道府県労働局、労働基準監督署などで申告・納付します。
労働保険の対象者
労災保険の対象者
労災保険の適用事業所で雇用されている全ての労働者が対象者です。
申告書作成時には以下のように分類されます。
- 常用労働者(パート・アルバイトなどの雇用保険被保険者)
- 役員で労働者扱いの者
- 臨時労働者(パート・アルバイトで雇用保険被保険者ではない者など)
雇用保険の対象者
雇用保険の適用事業所で雇用される者で正社員などの常用労働者、あるいは以下の両方の要件を満たす者は雇用保険の被保険者となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること