企業が加入している社保事業所の設定ができます。
複数の都道府県がある場合は、複数の社保事業所の登録が必要となります。
マスタアカウント(初期に発行されるアカウント)、システム管理者権限、給与管理者権限のいずれかの権限を付与された従業員のみ設定できます。
グローバルメニュー>人事設定
1.[社保・労保]をクリックします。
2.[社保事業所]をクリックします。
3.[新規作成]をクリックします。
基本情報を設定する
No | 項目 | 内容 |
---|---|---|
① | ID | 半角数字2桁以内で設定します。 |
② | 社保事業所名称 | 50文字以内で設定します。 加入されている健保の名称を設定してください。 例)全国保険協会、関東ITS健康保険組合、産業機械健康保険組合 |
③ | 適用開始日 | 適用開始日を選択します。 ※遡及しない限り、入社年月日まで遡る必要はありません。 一律で給与計算を開始したい日付を入力してください。 |
④ | 有効ステータス | [有効][無効]から選択します。 ※無効を選択した場合、 事業所マスタの社保事業所の選択肢に表示されなくなります。 |
⑤ | 健康保険書類タイプ | ジンジャー労務使用時の健康保険の書類タイプを選択します。 |
⑥ | 健保保険者番号 | 加入している健康保険の保険者番号を入力します。 半角数字、8桁以内で設定します。 |
⑦ | 健保事業所整理番号 | 健康保険の事業所整理番号を入力します。 半角数字、8桁以内で設定します。 |
⑧ | 厚年事業所整理記号 |
厚生年金保険の事業所整理記号を入力します。 ポン
「漢字等+かな」から「数字」への変換方法について 東京都の場合は、以下のPDFをご覧ください。 |
⑨ | 厚年事業所整理番号 | 厚生年金保険の事業所整理番号を入力します。 半角数字、5桁で設定します。 |
⑩ | 管轄年金事業所 | 会社の所在地を管轄する年金事業所を選択します。 |
⑪ | 管轄事務センター | 会社の所在地を管轄する事務センターを選択します。 |
保険料率を設定する
保険料率は、加入している組合や協会によって異なります。
厚生年金基金は会社が加入していない場合は登録不要です。
全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合は、都道府県別に保険料率が異なるため、
加入している都道府県のサイトを参考に保険料率を入力する必要があります。
詳細はこちらの保険料額表をご確認ください。
※[健康保険料を用いて計算する]にチェックを付けることで、介護保険料を単体で計算するか、健康保険料の金額を用いて計算するかを設定できます。
チェックがついている場合
計算式:介護保険料 = 健康保険標準報酬月額 ✕ 介護保険料率(個人) - 健康保険料
チェックがついていない場合
計算式:介護保険料 = 健康保険標準報酬月額 ✕ 介護保険料率(個人)
賞与に対する健康保険料や厚生年金保険料を計算する場合、
標準賞与上限額の設定が必要となります。
4.[保存]をクリックします。
保存後は適用開始日を変更することはできません。