月変算定(定時決定・随時改定)に関するよくあるご質問(FAQ)をまとめています。
Q1.再抽出をしましたが情報が更新されません。
Q2.月変算定の画面にて基礎日数・グレーアウトしている項目があります。
Q3.支払基礎日数が0日と表示されるのはなぜですか?
Q4.月変算定の処理基準日は何を入力すればいいですか?
Q5.随時改定になる条件はなんですか?
Q6.随時改定の条件に該当しているのに、「改定なし」となってしまいます。
Q7.算定基礎届の「月額変更予定」に〇がつく条件はなんですか?
Q8.結果出力時に健康保険組合提出用を選択しましたが、厚生年金番号が表示されます。
Q9.月変算定>データ出力>定時決定結果一覧表に出力されない従業員がいます。
Q10.70歳以上被用者の欄に自動でチェックがつく条件はなんですか?
Q11.短時間就労者や短時間労働者において必要な設定項目はどこですか?
Q12.従前改定月が空白になります。なぜですか?
Q13.過去のデータを、月変・算定の画面で直接入力で処理できますか?
Q14.月額変更届や算定基礎届をジンジャーで電子申請できますか?
Q1.再抽出をしましたが情報が更新されません。
A.月変算定が給与の計算時の情報を抽出しているためです。
月変算定>データ訂正画面の下記の情報は、給与計算結果時点の情報を連携します。
・対象区分
・支払基礎日数
・報酬月額金銭
・通勤手当
従業員管理>社保・労保>社会保険タブ>パート区分や給与設定>給与体系にて、支払基礎日数の設定を変更した場合、再度月変算定の対象期間の給与計算の締め解除および再計算を実行しないと、変更内容を月変算定>データ訂正画面に連携できません。
設定が誤っていた場合、過去の給与にて再計算を実行すると計算結果が変わる可能性があります。
そのため、月変算定>データ訂正画面にて直接修正することを推奨します。
※データ訂正画面にて訂正する方法はこちら
Q2.月変算定の画面にてグレーアウトしている項目があります。
A.8月・9月に随時改定予定者に該当している可能性があります。
8月・9月に月変(随時改定)に該当する場合、算定(定時決定)よりも月変(随時改定)が優先されるため、算定(定時決定)の対象外となり、グレーアウトになります。
日本年金機構|算定基礎届と7月・8月・9月改定の月額変更届では、どちらの標準報酬月額が優先されますか。
8月・9月に随時改定の予定の従業員においても算定基礎届を提出したい場合は、月変算定>月変算定にて「8月・9月月変予定者を定時決定の計算対象とする」にチェックを入れて再度処理をしてください。
【手順】
1.月変算定>データ訂正にて、対象従業員の「編集」をクリックします。
2.「8月・9月月変予定者を定時決定の計算対象とする」にチェックを入れます。
3.[再計算]をクリックします。
Q3.支払基礎日数が0日と表示されるのはなぜですか?
A.支払基礎基礎日数のカウントの設定が漏れている可能性があります。
支払基礎日数は給与区分によって計算方法が異なります。
給与設定>給与体系>給与勤怠項目タブ>月変算定の支払基礎日数設定が影響します。
給与勤怠項目のうち、支払基礎日数に含めたい場合は「出勤日数として集計する」を、支払基礎日数から控除したい場合は「欠勤日数として集計する」を勤怠項目ごとに選択してください。
また、支払基礎日数は給与計算時点の情報を抽出するため、給与計算後に上記の変更をした場合は、データ訂正画面にて修正をしてください。→Q1
Q4.月変算定の処理基準日は何を入力すればいいですか?
A.算定期間の最終月の月末を入力してください。
月変算定の処理基準日は、下記を判断するために入力する必要があります。
・算定(定時決定)時に、退職した従業員を含めないようにする
・該当する月の報酬月額・等級を抽出する
そのため、基本的には算定期間の最終月の月末を入力すれば問題ありません。
Q5.随時改定の対象となる条件はなんですか?
A.下記➀~④の条件をすべて満たした場合です。
➀算定期間すべての月にチェックが入ってる
②下記いずれかに該当し、固定的賃金変動が変動していている
・給与計算>データ訂正>その他>報酬固定対象額が変動している
・給与計算>データ訂正>その他>報酬固定対象額(通勤手当)が変動している
・従業員管理>給与計算>給与単価>給与区分が変わっている
・従業員管理>給与計算>給与単価のうち、給与区分が「時給」・「日給」の場合は、単価変動対象合計が変動している
③固定的賃金変動の判断事由が「報酬固定対象額の変動している」もしくは「基本給が変動している」場合は、固定的賃金変動の判断事由と等級の増減があっている
④従前と改定後で2等級以上の差がある
標準報酬月額等級表の上限または下限にわたる等級変更の場合は、従前と改定後で2等級以上の差がなくても随時改定の対象となります。
日本年金機構|随時改定(月額変更届)の留意事項
【 昇給の場合】
▸従前の標準報酬月額49等級の人が、標準報酬月額50等級に改定
▸従前の標準報酬月額1等級の人が、標準報酬月額2等級に改定
【降給の場合】
▸従前の標準報酬月額50等級の人が、標準報酬月額49等級に改定
▸従前の標準報酬月額2等級の人が、標準報酬月額1等級に改定
Q6.随時改定の条件に該当しているのに、「改定なし」となってしまいます。
A.固定的賃金の増額・減額と実際の平均報酬月額の増額・減額が一致していない可能性があります。
Q5に記載の③の条件を満たしておらず、「報酬月額金銭は2等級以上あがっている(さがっている)が、固定的賃金がさがっている(あがっている)」可能性があります。
固定的賃金の増額・減額と実際の平均報酬月額の増額・減額が一致しない場合、随時改定の対象とはなりません。
日本年金機構|標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集(随時改定について 問4を参照)
そのため、通勤費や基本給などの固定的賃金と報酬月額金銭の増加・減少が一致しているか確認してください。下記のケースであれば、随時改定に該当します。
・固定的賃金が増額し、3か月間の報酬の平均額も増額した
・固定的賃金が減額し、3か月間の報酬の平均額も減額した
Q7.算定基礎届の「月額変更予定」の欄に〇がつく条件はなんですか?
A.固定的賃金変動区分が「変動あり(5月)」・「変動あり(6月)」に該当した場合です。
固定的賃金変動区分が「変動あり(5月)」、もしくは「変動あり(6月)」の場合は、算定基礎届(PDF)において「月額変更予定」の欄に〇がつくようになっています。
月変算定時に「8月・9月月変予定者を定時決定の計算対象とする」にチェックの入れているか否かが影響してします。
【チェックを入れた場合】
算定基礎届(PDF)において随時改定予定は〇にならず、算定基礎届(CSV)に対象従業員が出力されます。
【チェックを外した場合】
算定基礎届(PDF)において随時改定予定は〇になり、算定基礎届(CSV)に対象従業員は出力されません。
Q8.結果出力時に健康保険組合提出用を選択しましたが、厚生年金番号が表示されます。
A.下記の理由により仕様です。
被保険者整理番号は健康保険と厚生年金でそれぞれジンジャーデータベース上で登録できますが、同じ番号であるケースがほとんどのため、健康保険組合提出用であっても従業員管理>社保・労保>社会保険タブの「厚生年金番号」を転記します。
Q9.月変算定>データ出力>定時決定結果一覧表に出力されない従業員がいます。
A.7月・8月・9月での月変(随時改定)予定者である可能性があります。
月変算定時に「8月・9月月変予定者を定時決定の計算対象とする」にチェックを入れていない場合、算定(定時決定)はせずに、月変(随時改定)のみ実行するため、7月・8月・9月での月変(随時改定)予定者は定時決定結果一覧表に含まれません。
Q10.70歳以上被用者の欄に自動でチェックが入る条件はなんですか?
A.厚生年金計算区分が70歳以上(対象外)になっている場合に自動でチェックが入ります。
月変算定メニューでは、70歳以上被用者に該当するかの判断を、年齢ではなく厚生年金計算区分で判断しています。
従業員管理>社保・労保>社会保険>厚生年金計算区分が「70歳以上(対象外)」となっている場合にチェックが入ります。
「70歳以上(対象外)」を選択すると、社会保険料の厚生年金が計算対象外となり、給与与計算時に控除されません。
Q11.短時間就労者や短時間労働者において必要な設定項目はどこですか?
A.パート区分にて「対象(短時間)」または「対象(パート)」を選択してください。
従業員管理>社保・労保>社会保険>パート区分にて短時間就労者や短時間労働者を判断しています。
短時間労働の場合はパート区分にて「対象(短時間)」を、短時間就労者の場合はパート区分にて「対象(パート)」を設定してください。
対象期間の給与の計算後に設定内容を変更した場合、その内容を反映させるためには、対象月の給与の再計算が必要です。
対象期間の給与の再計算が難しい場合は、月変算定>データ訂正にて手動で変更もできます。
Q12.従前改定月が空白になります。なぜですか?
A.従業員管理>報酬月額の最終更新が管理者登録になっているためです。
処理基準日時点の報酬月額の、最終更新が「随時改定」もしくは「定時決定」となっている中で一番新しい年月が「従前改定月」として表示されます。
最終更新が「管理者登録」の場合は、空欄になります。
最終更新が「随時改定」もしくは「定時決定」となるのは、過去に月変算定で計算処理を実行し、月変算定>締め処理>報酬月額より、「報酬月額反映」を実施した場合です。
例)月変算定の算定期間が2024年4~6月、処理基準日が2024/6/31の場合
1.従業員管理>社保・労保>報酬月額の2024年6月の最終更新欄を確認します。
2.6月の等級の反映元となっている月(今回の場合は1月)の最終更新欄を確認します。
報酬月額1月の最終更新欄が上記画像のように「随時改定:~~」の場合、従前改定月は「2024/1」と表示され、最終更新欄が下記画像のように「管理者登録:~~」の場合、従前改定月は「空白」で表示されます。
Q13.過去のデータを、月変算定の画面で直接入力で処理できますか?
A.できます。
画面上・CSVのいずれかでデータ修正ができます。 詳細は下記の関連リンクを参照してください。
CSVで変更する場合、一部の情報をコードに置き換えたり、書式設定が必要になるため注意してください。
Q14.月額変更届や算定基礎届をジンジャーで電子申請できますか?
A.社保手続きのオプションを契約している場合、できます。
ジンジャー人事管理画面のTOP画面に下記のアイコンがあれば、社保手続きのオプションを契約しています。
電子申請の詳細な手順は、下記の関連リンクを参照してください。