月変算定(定時決定・随時改定)に関するよくある質問(FAQ)を、メニュー単位でまとめています。
目次
【月変算定】
Q1.処理基準日には何を入力すればいいですか?
Q2.計算処理を実行した算定期間のデータを削除したいです。
Q3.特定の従業員を月変算定対象外にしたいです。
Q4.月変算定処理一覧の改定人数にはどんな情報が表示されますか?
【データ訂正】
Q1.再抽出をしましたが最新の情報に更新されません。
Q2.グレーアウトしている項目があります。
Q3.支払基礎日数が0日と表示されるのはなぜですか?
Q4.随時改定と判定される条件はなんですか?
Q5.随時改定と判定される条件を満たしているのに、「改定なし」となってしまいます。
Q6.70歳以上被用者の欄に自動でチェックが入る条件はなんですか?
Q7.短時間就労者や短時間労働者において必要な設定項目はどこですか?
Q8.過去のデータを、月変算定の画面で直接入力で処理できますか?
【結果出力】
Q1.算定基礎届(PDF)の「月額変更予定」の欄に〇がつく条件はなんですか?
Q2.結果出力時に健康保険組合提出用を選択しましたが、厚生年金番号が表示されます。
Q3.定時決定結果一覧表に出力されない従業員がいます。
【その他】
Q1.月額変更届や算定基礎届をジンジャーで電子申請できますか?
月変算定
月変算定の操作は以下の関連リンクを参照してください。
Q1.処理基準日には何を入力すればいいですか?
A.算定期間の最終月の月末を入力してください。
月変算定の処理基準日は、下記を判断するために入力する必要があります。
・算定(定時決定)時に、退職した従業員を含めないようにする
・該当する月の報酬月額・等級を抽出する
そのため、基本的には算定期間の最終月の月末を入力すれば問題ありません。
Q2.計算処理を実行した算定期間のデータを削除したいです。
A.ジンジャー給与の仕様上、一度計算処理を実行した算定期間のデータは削除できません。
Q3.特定の従業員を月変算定対象外にしたいです。
A.月変算定の対象条件を編集して月変算定の対象外にできます。
月変算定の対象条件はこちら
作業が完了したら変更箇所を元に戻してください。
給与計算が正しくされない可能性があります。
Q4.月変算定処理一覧の改定人数にはどんな情報が表示されますか?
A.随時改定と定時決定とで、改定人数の集計ロジックが異なります。
【随時改定】
- 分子:月変算定>データ訂正にて、計算種類が「改定あり」の合計人数
- 分母:月変算定>データ訂正にて、計算種類が「改定なし」「随時改定」の合計人数
【定時決定】
- 分子:月変算定>データ訂正にて、計算種類が「定時決定(完全算定者)」の合計人数
- 分母:月変算定>データ訂正にて、計算種類が「算定対象外」「定時決定(完全算定者)」「定時決定(8月月変予定)」「定時決定(9月月変予定)」「定時決定(保険者算定)」の合計人数
データ訂正
データ訂正の操作は以下の関連リンクを参照してください。
Q1.再抽出をしましたが最新の情報に更新されません。
A.月変算定では、給与の計算時の情報を抽出しているためです。
月変算定>データ訂正の下記の情報は、給与計算実施時点の情報を抽出しています。
・対象区分
・支払基礎日数
・報酬月額金銭
・通勤手当
従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブのパート区分や、給与設定>給与体系にて支払基礎日数の設定を変更した場合、月変算定の対象期間の給与計算の締め解除および再計算を実行しなおさないと、変更内容を月変算定に連携できません。
ただし、設定が誤っていた場合、過去の給与にて再計算を実行すると計算結果が変わる可能性があります。
そのため、月変算定>データ訂正にて直接修正することを推奨しています。
※データ訂正画面にて修正する方法はこちら
Q2.グレーアウトしている項目があります。
A.8月・9月に随時改定予定者に該当している可能性があります。
8月・9月に月変(随時改定)に該当する場合、算定(定時決定)よりも月変(随時改定)が優先されるため、算定(定時決定)の対象外となり項目がグレーアウトになります。
日本年金機構|算定基礎届と7月・8月・9月改定の月額変更届では、どちらの標準報酬月額が優先されますか。
8月・9月に随時改定の予定の従業員においても算定基礎届を提出したい場合は、「8月・9月月変予定者を定時決定の計算対象とする」にチェックを入れて再計算をしてください。
【手順】
1.月変算定>データ訂正にて、対象従業員の[編集]をクリックします。
2.「8月・9月月変予定者を定時決定の計算対象とする」にチェックを入れます。
3.[再計算]をクリックします。
Q3.支払基礎日数が0日と表示されるのはなぜですか?
A.支払基礎基礎日数のカウントの設定が漏れている可能性があります。
支払基礎日数は、給与設定>給与体系>[給与勤怠項目]タブ>計算式登録画面の「月変算定の支払基礎日数設定」が影響します。
支払基礎日数に含める場合は「出勤日数として集計する」を、支払基礎日数に含めない場合は「欠勤日数として集計する」を勤怠項目ごとに設定してください。
また、支払基礎日数は給与計算時点の情報を抽出します。
給与計算後に上記の変更をした場合は、データ訂正画面にて修正をしてください。→データ訂正_Q1
Q4.随時改定と判定される条件はなんですか?
A.下記1~4の条件をすべて満たした場合です。
1.算定期間すべての月にチェックが入っている
2.下記いずれかに該当し、固定的賃金が変動していている
・給与計算>データ訂正>[その他]タブの報酬固定対象額が変動している
・給与計算>データ訂正>[その他]タブの報酬固定対象額(通勤手当)が変動している
・従業員管理>給与計算>[給与単価]タブの給与区分が変わっている
・従業員管理>給与計算>[給与単価]タブの給与区分が「時給」もしくは「日給」の場合、単価変動対象合計が変動している
3.固定的賃金変動の判断理由が「報酬固定対象額の変動している」もしくは「基本給が変動している」場合、固定的賃金変動の判断理由と等級の増減が一致している
4.従前と改定後で2等級以上の差がある
※条件4について、標準報酬月額等級表の上限または下限にわたる等級変更の場合は、従前と改定後で2等級以上の差がなくても随時改定の対象となります。
日本年金機構|随時改定(月額変更届)の留意事項
【 昇給の場合】
・従前の標準報酬月額49等級の人が、標準報酬月額50等級に改定
・従前の標準報酬月額1等級の人が、標準報酬月額2等級に改定
【降給の場合】
・従前の標準報酬月額50等級の人が、標準報酬月額49等級に改定
・従前の標準報酬月額2等級の人が、標準報酬月額1等級に改定
固定的賃金変更区分の判断理由のうち下記を複数満たすかつそれぞれの増減が異なる場合、昇(降)給差が計算されず、昇(降)給差の項目が空欄/昇(降)給の項目が「未選択」となり、随時改定の判定ができません。
・報酬固定対象額が変動している
・報酬固定対象額(通勤手当)が変動している
・基本給が変動している
昇(降)給の項目で「昇給」「降給」のいずれかを選択して再計算を実施すると、「随時改定」と判定されます。
※この場合、従前と改定後の等級差や増減をもとに判定はできないため注意してください。
対象従業員には、データ訂正の一覧画面にて以下のアラートが表示されます。
Q5.随時改定と判定される条件を満たしているのに、「改定なし」となってしまいます。
A.「固定的賃金の増額・減額」と「実際の平均報酬月額の増額・減額」が一致していない可能性があります。
データ訂正_Q4の条件3を満たしておらず、「報酬月額金銭は2等級以上あがっている(さがっている)が、固定的賃金がさがっている(あがっている)」可能性があります。
「固定的賃金の増額・減額」と「実際の平均報酬月額の増額・減額」が一致しない場合、随時改定の対象とはなりません。
日本年金機構|標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集(随時改定について 問4を参照)
そのため、通勤費や基本給などの固定的賃金と、報酬月額金銭の増加・減少が一致しているか確認してください。
下記のケースであれば、随時改定に該当します。
・固定的賃金が増額し、3か月間の報酬の平均額も増額した
・固定的賃金が減額し、3か月間の報酬の平均額も減額した
Q6.70歳以上被用者の欄に自動でチェックが入る条件はなんですか?
A.厚生年金計算区分が「70歳以上(対象外)」になっている場合に自動でチェックが入ります。
月変算定では、70歳以上被用者に該当するかの判断を、年齢ではなく厚生年金計算区分で判断しています。
そのため、従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブの厚生年金計算区分が「70歳以上(対象外)」となっている場合にチェックが入ります。
「70歳以上(対象外)」を選択すると、社会保険料の厚生年金が計算対象外となり、給与計算時に控除されません。
Q7.短時間就労者や短時間労働者において必要な設定項目はどこですか?
A.パート区分にて「対象(短時間)」または「対象(パート)」を選択してください。
従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブのパート区分にて、短時間就労者や短時間労働者を判断しています。
短時間労働の場合は「対象(短時間)」を、短時間就労者の場合は「対象(パート)」を設定してください。
対象期間の給与の計算後に設定内容を変更した場合、その内容を反映させるためには、対象月の給与の再計算が必要です。
対象期間の給与の再計算が難しい場合は、月変算定>データ訂正にて手動で変更もできます。
Q8.過去のデータを、月変算定の画面で直接入力で処理できますか?
A.できます。
画面上で手入力、もしくはCSVインポートにてデータ修正ができます。
※CSVで変更する場合、一部の情報をコードに置き換えたり、書式設定が必要になるため注意してください。
画面上で手入力する方法はこちら
CSVインポートする方法はこちら
結果出力
結果出力の操作は以下の関連リンクを参照してください。
Q1.算定基礎届の「月額変更予定」の欄に〇がつく条件はなんですか?
A.固定的賃金変動区分が「変動あり(5月)」または「変動あり(6月)」に該当した場合です。
固定的賃金変動区分が「変動あり(5月)」または「変動あり(6月)」の場合は、算定基礎届(PDF)において「月額変更予定」の欄に〇がつきます。
月変算定時に「8月・9月月変予定者を定時決定の計算対象とする」にチェックの入れているか否かが影響しています。
【チェックを入れた場合】
算定基礎届(PDF)にて「月額変更予定」の欄に〇はつかず、算定基礎届(CSV)にて対象従業員が出力されます。
【チェックを外した場合】
算定基礎届(PDF)にて「月額変更予定」の欄に〇がつき、算定基礎届(CSV)にて対象従業員は出力されません。
Q2.結果出力時に健康保険組合提出用を選択しましたが、厚生年金番号が表示されます。
A.下記の理由により仕様です。
被保険者整理番号は、従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブにて健康保険と厚生年金でそれぞれ登録できますが、同じ番号であるケースがほとんどのため、健康保険組合提出用であっても「厚生年金番号」を転記します。
Q3.月変算定>結果出力にて出力した定時決定結果一覧表に出力されない従業員がいます。
A.7月・8月・9月での月変(随時改定)予定者である可能性があります。
月変算定時に「8月・9月月変予定者を定時決定の計算対象とする」にチェックを入れていない場合、算定(定時決定)はせずに、月変(随時改定)のみ実行するため、7月・8月・9月での月変(随時改定)予定者は定時決定結果一覧表に含まれません。
その他
Q1.月額変更届や算定基礎届をジンジャーで電子申請できますか?
A.ジンジャー人事労務のオプション「社保手続き」をご契約の場合はできます。
管理者画面に下記のアイコンがあれば、「社保手続き」を契約しています。
電子申請の手順はこちら