ジンジャーにて月変算定の対象者となる条件は下記のとおりです。
1~4の条件がすべて満たしている場合、月変算定の計算対象となります。
1.社保加入区分
従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブにて、社保加入区分が「加入」と設定されている必要があります。
2.健保資格取得年月日
従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブにて、健保資格取得年月日が月変算定の処理基準日よりも以前の登録がされている必要があります。
処理月より先の日付が登録されている場合、月変算定の対象にはなりません。
例)健保資格取得年月日:2022年3月20日/月変算定の処理基準日:2022年3月1日の場合、対象外となる
3.健保資格喪失年月日
従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブにて、健保資格喪失年月日が月変算定の処理基準日よりも先の日付が登録されている、または空欄である必要があります。
処理月より以前の日付が登録されている場合、月変算定の対象にはなりません。
例)健保資格喪失年月日:2022年3月1日/月変算定の処理基準日:2022年3月15日の場合、対象外
4.事業所マスタ
従業員管理>社保・労保>[事業所社保・労保]タブにて、事業所マスタ業員に社保事業所・労保事業所の情報が紐づく事業所マスタが登録されている必要があります。