給与計算>給与データ訂正>その他タブに表示される項目のロジックについてご案内します。
なお、データ訂正をする場合は下記の関連リンクを参照してください。
※画像内の数字は一例です。
計算項目
項目名 | 詳細 |
---|---|
源泉対象額 |
給与設定>給与体系>給与支給項目タブの計算設定1~6の合計 |
非課税対象額 | 給与設定>給与体系>給与支給項目タブの計算設定7~12の合計 ※マイナスの場合は0となります。 |
報酬固定対象額 | 給与設定>給与体系>給与支給項目タブの計算設定3/4/9/10の合計 - (支給項目34:非課税通勤費 + 支給項目35:課税通勤費) |
報酬固定対象額 (通勤手当) |
詳細はこちら |
報酬変動対象額 | 給与設定>給与体系>給与支給項目タブの計算設定1/2/7/8の合計 |
雇用保険対象額 | 給与設定>給与体系>給与支給項目タブの計算設定1/3/5/7/9/11の合計 ※マイナスの場合は0となります。 |
労災保険対象額 | 給与設定>給与体系>給与支給項目タブの計算設定1/3/5/7/9/11の合計 ※マイナスの場合は0となります。 |
課税対象額 | ”源泉対象額” - ”社会保険料計” ※マイナスの場合は0となります。 |
累計項目
項目名 | 詳細 |
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年間総支給額 |
給与計算/賞与計算における総支給額の合計 |
年間源泉対象額 | 給与計算/賞与計算における源泉対象額の合計 ※給与計算実行時点で、すでに計算されている給与計算/賞与計算(その年の1月~12月の間に支給日があるもの)が対象です。 |
年間非課税対象額 | 給与計算/賞与計算における非課税対象給額の合計 ※給与計算実行時点で、すでに計算されている給与計算/賞与計算(その年の1月~12月の間に支給日があるもの)が対象です。 |
年間社会保険料 | 給与計算/賞与計算における社会保険料計の合計 ※給与計算実行時点で、すでに計算されている給与計算/賞与計算(その年の1月~12月の間に支給日があるもの)が対象です。 |
年間所得税 | 給与計算/賞与計算における所得税額の合計 ※給与計算実行時点で、すでに計算されている給与計算/賞与計算(その年の1月~12月の間に支給日があるもの)が対象です。 |
累計項目は、ジンジャーで給与計算を開始した順に加算されます。
開始のタイミングや、計算結果を削除した際に影響を受けるため注意してください。
例)2024年5月の給与計算を開始した後に、2024年1月の給与計算を開始した場合
・5月の給与計算の累計項目→5月の給与計算結果分のみ反映
・1月の給与計算の累計項目→1月の給与計算結果に、5月分の給与計算結果が加算されて反映
事業主保険料
項目名 | 詳細 |
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雇用保険料 |
従業員管理>社保・労保>労働保険タブにて、雇用保険区分:計算する、もしくは計算する(役員)の場合のみ計算します。 ”1円未満端数処理(全体)”(”雇用保険対象額” × ”雇用保険料率(全体)”) - ”1円未満端数処理(全体)”(”雇用保険対象額” × ”雇用保険料率(個人)”) ■参照元 |
労災保険料 |
従業員管理>社保・労保>労働保険タブにて、雇用保険区分:計算する、もしくは計算する(役員)の場合のみ計算します。 ”1円未満端数処理(全体)”(”労災保険対象額” × ”労災保険料率(全体)”) ■参照元 |
健康保険料 |
従業員管理>社保・労保>[社会保険]タブにて、健康保険計算区分:被保険者(対象)の場合のみ計算します。 ”1円未満端数処理(全体)”(”標準報酬月額” × ”健康保険料率(全体)”) - ”1円未満端数処理(全体)”(”標準報酬月額” × ”健康保険料率(個人)”) ■参照元 |
介護保険料 |
従業員管理>社保・労保>社会保険タブにて、介護保険計算区分:第2号被保険者、もしくは特定被保険者(徴収)の場合のみ計算します。 【「健康保険料を用いて計算する」にチェックを入れた場合】 【「健康保険料を用いて計算する」にチェックを入れない場合】 ■参照元 |
厚生年金 |
従業員管理>社保・労保>社会保険タブにて、厚生年金計算区分:被保険者(対象)の場合のみ計算します。 ”1円未満端数処理(全体)”(”標準報酬月額” × ”厚生年金保険料率(全体)”) - ”1円未満端数処理(全体)”(”標準報酬月額” × ”厚生年金保険料率(個人)”) ■参照元 |
厚生年金基金 |
従業員管理>社保・労保>社会保険タブにて、厚生年金計算区分:被保険者(対象)の場合のみ計算します。 ”1円未満端数処理(全体)”(”標準報酬月額” × ”厚生年金基金保険料率(全体)”) - ”1円未満端数処理(全体)”(”標準報酬月額” × ”厚生年金基金保険料率(個人)”) ■参照元 |
子ども・子育て拠出金 |
従業員管理>社保・労保>社会保険タブにて、厚生年金計算区分:被保険者(対象)の場合のみ計算します。 ”1円未満端数処理”(”標準報酬月額” × ”子ども・子育て拠出金保険料率”) ■参照元 |
その他項目
項目名 | 詳細 |
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月割通勤手当 (労働保険) |
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