年末調整メニューにて出力できる源泉徴収票の摘要欄に転記される情報と、摘要欄の編集方法についてご案内します。
なお、本ページで紹介する摘要欄の情報は下記をもとにしています。
国税庁|令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
※「第2 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」の項目を確認してください。
ジンジャーにて自動で転記できる摘要欄の情報
控除対象扶養親族または16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合
5人目以降の控除対象扶養親族または16 歳未満の扶養親族の氏名を転記します。
氏名の前には括弧書きの数字が付きます。
また、この欄に記載される控除対象扶養親族または16 歳未満の扶養親族が次に該当する場合は、それぞれ次の内容が記載されます。
・16歳未満の扶養親族の場合、氏名の後に「(年少)」と記載されます。
・控除対象扶養親族又は16 歳未満の扶養親族が非居住者の場合、 氏名の後に「(非居住者)」と記載されます。
記載例)
(1)神社五郎 (2)神社六郎(非居住者)(3)神社幸子(年少)
同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)を有する方で、その同一生計配偶者が障害者または特別障害者もしくは同居特別障害者に該当する場合
同一生計配偶者の氏名および同一生計配偶者である旨が記載されます。
【記載例】神社花子(同配)
年の中途で就職した方について、その就職前に他の支払者が支払った給与等を通算して、年末調整を計算した場合
下記3点を記載します。
・他の支払者の住所(居所)又は所在地、氏名又は名称
・他の支払者のもとを退職した年月日
・他の支払者が支払った給与等の金額、徴収した所得税および復興特別所得税の合計額、給与等から控除した社会保険料の金額
記載例)
株式会社ジンジャー 東京都新宿区西新宿6-11-3 2022/04退職 (支払金額:5,500,000円,社会保険:30,000円,所得税:30,000円)
前職情報が摘要欄へ反映されない場合の対処方法はこちら
ジンジャーにて年末調整を計算せずに、源泉徴収票を出力した場合
「年調未済」と記載されます。
年末調整の計算をせずに、源泉徴収票を出力する方法はこちら
ジンジャーにて自動で転記できない摘要欄の情報
下記はジンジャーの源泉徴収票に自動で転記できないため、手入力にて登録が必要です。
所得金額調整控除の適用がある場合
下記の要件が該当します。
①扶養親族が特別障害者である場合
②扶養親族が年齢23歳未満である場合
※ただし「同一生計配偶者」または「扶養親族」の氏名が「(源泉・地区別控除対象配偶者」欄、「控除対象扶養親族欄」または「16歳未満の扶養親族」欄に記載されている場合は、記載を省略できます。
【記載例】神社 一郎(調整)
年末調整の際に3以上の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用がある場合
3回目以降の住宅の取得等について、その住宅の取得等ごとに「居住開始年月日」「住宅借入金等特別控除区分」「住宅借入金等年末残高」を記載してください。
記載例)
居住開始年月日:2021年7月1日 住宅借入金等特別控除区分:住 住宅借入金等年末残高(3回目):5,000,000円
「賃金の支払の確保等に関する法律」第7条の規定に基づき未払給与等の弁済を受けた 退職勤労者の場合
同条の規定により弁済を受けた旨およびその弁済を受けた金額を記載してください。
災害により被害を受けたため給与等に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収の猶予を受けた場合
源泉徴収票の「災害者」欄に「○」を記載するとともに、徴収猶予税額を記載してください。
租税条約に基づいて源泉所得税及び復興特別所得税の免除を受ける方の場合
免税対象額及び該当条項「○〇条約○○条該当」と記載してください。
※赤書きはできません。
ジンジャーにて年末調整を計算する場合の対応方法
1.年末調整>年調結果照会にて、対象従業員のアクションにある[編集]をクリックします。
2. 計算情報タブにて、摘要欄の項目を確認します。
3. 修正が必要な場合は編集をします。
4.編集ができたら、[計算実行]をクリックします。
ジンジャーにて年末調整を計算しない場合の対応方法
1.年末調整>STEP2:申告書情報にて、対象従業員のアクションにある[編集]をクリックします。
2.申告書情報タブにて、摘要欄の項目を入力します。
3.摘要欄の入力が完了したら、[登録]をクリックします。
4.[登録]をクリックします。