年末調整>源泉徴収票にて出力した給与所得の源泉徴収票の摘要欄にて、自動で記載される情報/自動で記載されない情報と、摘要欄の編集方法についてご案内します。
自動で記載される情報
ジンジャーの源泉徴収票の摘要欄には、下記の内容を転記します。
・年末調整計算済み:年末調整>年調結果照会>[計算情報]タブの摘要
・年末調整未計算:年末調整>年調結果照会>[申告書情報]タブの摘要欄
控除対象扶養親族等又は16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合
5人目以降の控除対象扶養親族または特定親族または16 歳未満の扶養親族の氏名が記載されます。
※詳細はこちら
年の中途で就職した方について、その就職前に他の支払者が支払った給与等を通算して、年末調整を計算した場合
前職情報が記載されます。
※詳細はこちら
※前職情報が摘要欄へ反映されない場合の対処方法はこちら
同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)を有する方で、その同一生計配偶者が障害者または特別障害者もしくは同居特別障害者に該当する場合
同一生計配偶者の氏名と、氏名の後に(同配)と記載されます。
※詳細はこちら
ジンジャーにて年末調整を計算せずに、源泉徴収票を出力した場合
「年調未済」と記載されます。
※年末調整未計算の状態で源泉徴収票を出力する方法はこちら
自動で記載されない情報
ジンジャーの源泉徴収票の摘要欄に自動で記載されない項目は、手入力にて登録が必要です。
対応方法は後述の、ジンジャーにて年末調整を計算する場合の対応方法・ジンジャーにて年末調整を計算しない場合の対応方法を参照してください。
所得金額調整控除の適用がある場合
下記の要件が該当します。
1.扶養親族が特別障害者である
2.扶養親族が年齢23歳未満である
※ただし「同一生計配偶者」または「扶養親族」の氏名が「(源泉・地区別控除対象配偶者」欄、「控除対象扶養親族欄」または「16歳未満の扶養親族」欄に記載されている場合は、記載を省略できます。
記載例)神社 一郎(調整)
年末調整の際に3以上の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用がある場合
3回目以降の住宅の取得等について、その住宅の取得等ごとに「居住開始年月日」「住宅借入金等特別控除区分」「住宅借入金等年末残高」を記載してください。
記載例)
居住開始年月日:2021年7月1日 住宅借入金等特別控除区分:住 住宅借入金等年末残高(3回目):5,000,000円
「賃金の支払の確保等に関する法律」第7条の規定に基づき未払給与等の弁済を受けた 退職勤労者の場合
同条の規定により弁済を受けた旨およびその弁済を受けた金額を記載してください。
災害により被害を受けたため給与等に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収の猶予を受けた場合
源泉徴収票の「災害者」欄に「○」を記載するとともに、徴収猶予税額を記載してください。
租税条約に基づいて源泉所得税及び復興特別所得税の免除を受ける方の場合
免税対象額及び該当条項「○〇条約○○条該当」と記載してください。
※赤書きはできません。
ジンジャーにて年末調整を計算する場合の対応方法
ポン
下記の方法はCSVでの一括登録にも対応しています。
CSVで年末調整の計算結果を編集する
1.年末調整>年調結果照会にて、対象従業員のアクションにある[編集]をクリックします。
2. [計算情報]タブにて、摘要欄の項目を確認します。
3. 修正が必要な場合は編集をします。
4.編集ができたら、[計算実行]をクリックします。
ジンジャーにて年末調整を計算しない場合の対応方法
ポン
下記の方法はCSVでの一括登録にも対応しています。
CSVで申告書情報を登録する
1.年末調整>STEP2:申告書情報にて、対象従業員のアクションにある[編集]をクリックします。
2.[申告書情報]タブにて、摘要欄の項目を入力します。
3.摘要欄の入力が完了したら、[登録]をクリックします。
4.[登録]をクリックします。